定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人横山臨床薬理研究助成基金と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を名古屋市北区敷島町52番地に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、臨床薬理学の研究に対する助成、研究者の海外留学援助等を行うことにより、臨床薬理学の進歩発展を図り、もって人類の健康及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)臨床薬理学の研究に対する助成

(2)臨床薬理学研究者の海外留学援助

(3)臨床薬理学に関する学会、研究会、講演、シンポジウムに対する援助

(4)臨床薬理学に関する文献の編集及び刊行

(5)不動産の賃貸業

(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めた財産は、この法人 の基本財産とする。

2 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法 人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において特別の利害関係を有する理事を除く 理事の3分の2以上の議決を受けるとともに、評議員会において特別の利害関係を有する評議員を除 く評議員の3分の2以上の議決を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(財産の管理・運用)

第6条 この法人の財産の管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定めるものとする。

2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金又は国債、公社債の購入等安全確実な方法により保管しなければならない。

(事業年度)

第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日・までに、理事長が作成し、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決により、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。 3 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。 4 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲 覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類は定時評議員会に提出し、第1号から第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所 に備え置くものとする。

(長期借入金)

第10条 この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を 除き、理事会及び評議員会において、それぞれ特別の利害関係を有する 理事及び評議員を除く理事 及び評議員の3分の2以上の決議を経なければならない。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第11条 この法人に評議員6名以上12名以内を置く。

2 評議員の定数は、理事の定数と同数以上でなければならない。

3 評議員のうち、1名を評議員会長とする。

(評議員の選任及び解任)

第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員2名、監事1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名 の合計5名で構成する。

3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。 (1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の 業務を執行する者又は使用人 (2)過去に前号に規定する者となったことがある者 (3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も 含む。)

4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することが できる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

5 評議員選定委員会に評議員侯補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該侯補者を評議員 として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 (1)当該侯補者の経歴 (2)当該侯補者を侯補者とした理由 (3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係 (4)当該侯補者の兼職状況

6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員 の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を 選任することができる。

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。 (1)当該侯補者が補欠の評議員である旨 (2)当該侯補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及 び当該特定の評議員の氏名 (3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員) につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最 終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

10 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合 計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数 (現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その 他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

11 評議員会長は評議員会において選任する。

(任期)

第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議 員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期 の満了する時までとする。

3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新 たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第14条 評議員は無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 評議員には、その地位にあることのみに基づき報酬等の支給を行うことができない。

第5章 評議員会

(構成)

第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)事業計画書及び収支計画書の承認

(5)貸借対照表及び損益計箪書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(6)定款の変更

(7)合併、事業の全部又は一部の譲渡

(8)残余財産の処分

(9)基本財産の処分又は除外の承認

(10)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(11)公益目的:事業以外の事業に関する重要な事項

(12)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は毎年6月に開催ずる。

3 臨時評議員会はいつでも招集することができる。

(招集)

第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集 を請求することができる。

(招集の通知)

第19条 理事長は評議員会の開催日の1週間前までに評議員に対し、会議の日・時間、場所、目的 及び審議事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。

2 前項にかかわらず評議員全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく評議員会を開催できる。

(議長)

第20条 評議員会の議長は、評議員会長がこれにあたる。

2 議長及び評議員会に出席した評議員の中から議事録署名人として選出された評議員2名は、前項の議事録に記名押印する。

(決議)

第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が 出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議 員総数(現在数)の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)評議員に対する報酬等の支給の基準

(3)定款の変更

(4)基本財産の処分又は除外の承認

(5)合併、事業の全部の譲渡

(6)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各侯補者ごとに第1項の決議を行わなければ ならない。理事又は監事の侯補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛 成を得た侯補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

決議の省略)

第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に 加わることができる評議員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の 評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第23条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事 項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面により同意の意思表示をし たときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 評議員会に出席した評議員会長及び評議員会の中から議事録署名人として選出された出席した 評議員2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役 員

(役員の設置)

第25条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 6名以上10名以内

(2)監事 2名以上3名以内

2 理事のうち1名を理事長、2名以内を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理 事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数 が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(そ の親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監 事は、相互に親族その他の特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理 事は、理事会において別に定めるとことにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状 況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の 調査をすることができる。

(役員の任期)

第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員 会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終 結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した 後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有ずる。

(役員の解任)

第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第31条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において 別に定める規定に基づき報酬等を支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 理事及び監事には、その地位にあることのみに基づき報酬等の支給を行うことができない。

(名誉理事)

第32条 この法人に、任意の機関として、若干名の名誉理事を置くことができる。

2 名誉理事は、この法人の理事及び監事として20年以上にわたり貢献された者とする。

3 名誉理事は、理事長及び常務理事の要請により理事会に出席し、理事長の諮問に応え意見を述 べることができる。ただし、議決権は有しない。

4 名誉理事の選任及び解任は、理事会において決議する。

5 名誉理事の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをずることができ る。

第7章 理事会

(構成)

第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第34条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第35条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発 しなければならない。

(議長)

第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が理事会を欠席した場合は、出席理事の中から互選により議長を選出する。

(決議)

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の事項については、理事会において特別の利害関係を有する理事を除く 理事の3分の2以上の議決を受けるとともに、評議員会において特別の利害関係を有する評議員除く 評議員の3分の2以上の議決を受けなければならない。

(1)事業計画書及び収支予算書の承認

(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(3)基本財産を含む重要な財産の処分及び譲受け

(4)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。

(5)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (5)事業の一部譲渡

(6)公益目的事業以外の事業に関する重要な事項

(7)その他法令で定められた事項

3 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条の変更についても適用する。

(解散)

第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で 定められた事由によって解散する。

(剰余金の分配の制限)

第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補則

(守秘義務)

第44条 理事、監事、評議員並びにその他この法人の機関が設置した委員会等の委員は、その職務上知り得たこの法人の秘密及びこの法人関係者の個人情報を第三者に開示したり外部に漏らしたりしてはならない。

(委任)

第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は、土井清孝とする。

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  山内一信、天野源治、山本纊子、佐藤啓二、奥田聡、古川鋼一、佐賀信介、宮博則、土井幹子

5 この改正規定は、令和2年6月30日から施行する。